特別調剤基本料|基本料が10点になる「同一敷地内薬局の施設基準と留意事項」

3月5日に「平成30年度診療報酬改定の概要(調剤)」が公開されました。

平成28年10月1日以降に開局した薬局は、保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して開局した場合も該当します。

また、集中率に関する付け替え不正を防止するため、下記が追加されました。

その他、処方箋集中率の算出に当たり同一グループの保険薬局の勤務者及びその家族の処方箋は、除外する。

「保険薬局の」と記載されているため、保険薬局以外の勤務者は該当しないのかもしれません。(ドラッグストア等)

いわゆる同一敷地内薬局の施設基準

いわゆる同一敷地内薬局の施設基準

施設基準

  1. 不動産の賃貸借取引関係にある場合
  2. 保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して開局している場合
  3. 保険薬局が所有する会議室その他の設備を貸与している
  4. 保険医療機関から開局時期の指定を受けて開局した場合

留意事項で多くの薬局が除外されています。

留意事項

2と4は平成28年10月1日以降に開局した場合に限定されています。

3は特定の病院である保険医療機関に対する貸与時間の割合がそれ以外のものへの貸与時間全体の3割以上である場合に限定されています。

今後の展望

正直、患者の流れを含めて、今後どのように変化するのか分かりません。

病院から一番近い敷地内薬局が最も安い薬局になります。

基本料10点のマイナス分を補うとすると「地域支援体制加算」を算定することくらいでしょうか。

今後の敷地内薬局の開設に影響がでそうです。

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