※2月7日、公開された点数を追記しました。
平成30年の改定に関する「かかりつけ医」に関する項目をまとめました。
今後、新情報や変更がある場合は随時更新します。
参考:個別改定項目について
目次
診療情報連携共有料【新設】
医科歯科連携を推進する観点から、歯科診療を行う上で必要な診療情報や処方内容等の診療情報をかかりつけ医とかかりつけ歯科医との間で共有した場合の評価をそれぞれ新設する。
対象患者
慢性疾患等を有する患者であって、歯科治療を行う上で特に検査値や処方内容等の診療情報を確認する必要がある患者
算定要件
医科点数表
(1) 歯科診療を担う別の保険医療機関からの求めに応じ、当該患者に係る検査結果、投薬内容等の情報提供について、当該患者の同意を得て、当該別の保険医療機関に対し、当該情報を文書により提供した場合に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき3月に1回に限り算定する。
(2) 診療情報提供料(Ⅰ)(同一の保険医療機関に対して当該患者の紹介を行った場合に限る。)を算定した同一月においては、別に算定できない。
歯科点数表
(1) 全身的な管理が必要な患者に対し、当該患者の同意を得て、別の保険医22療機関(歯科診療を行うものを除く。)で行った検査の結果、投薬内容等の診療情報について、当該別の保険医療機関に文書により提供を依頼した
場合に保険医療機関ごとに患者1人につき3月に1回に限り算定する。
(2) 診療情報提供料(Ⅰ)(同一の保険医療機関に対して当該患者の紹介を行った場合に限る。)を算定した月は別に算定できない。
医科点数表、歯科点数表共通
保険医療機関と連携を図り、必要に応じて問合せに対応できる体制(窓口の設置など)を確保していること。
地域包括診療料等の見直し
施設基準の見直し
(1) 地域包括診療加算において、在宅患者に対する24時間対応に関する要件について、明確化・緩和する。
(2) 医師配置に関する要件について、常勤2名から、常勤1名と非常勤医師の組み合わせでもよいこととする。
(3) 外来医療中心の医療機関において、外来診療から訪問診療に移行した患者に在宅医療を提供しているとの実績を有する医療機関の評価を充実する。
医薬品の把握の簡略化
患者の受診医療機関や処方されている医薬品の把握について、医師の指示を受けた看護師等が実施可能であることを明確化する。また、一定の受診歴を有する患者について、同意に係る手続きを簡略化する。
薬剤適正使用連携加算の新設
地域包括診療料等の算定患者が入院・入所した場合に、入院・入所先の医療機関等と医薬品の適正使用に係る連携を行った場合について、評価を新設する。
算定要件
- 地域包括診療料等を算定する患者が、入院・入所に際して処方内容を調整するに当たり、患者の同意を得て、入院・入所先の医療機関等に対し、処方内容、薬歴等について情報提供していること(情報提供の手段は問わ
ない)。 - 入院・入所先の医療機関等から処方内容について照会があった場合には、適切に対応した上でその照会内容及び対応について診療録に記録すること。
- 入院・入所先の医療機関等において減薬しており、減薬後の処方内容について、退院・退所後1ヶ月以内に当該医療機関等から情報提供を受けていること(情報提供の手段は問わない)。
初診の評価
かかりつけ医機能を有する医療機関における初診の評価についてです。
初診料 機能強化加算【新設】
算定要件
地域包括診療加算、地域包括診療料、認知症地域包括診療加算、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)、施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)を届け出た保険医療機関(診療所又は 200 床未満の保険医療機関に限る。)において、初診を行った場合に、所定の点数に加算する。
かかりつけ医と認知症サポート医との連携に係る評価【新設】
かかりつけ医が、認知症の疑いのある患者を連携型センターに紹介した場合に、「診療情報提供料(Ⅰ)認知症専門医紹介加算」の算定を可能とする。
連携型センターが、かかりつけ医から紹介された患者について、認知症の鑑別診断及び療養計画の作成等を行った場合に、「認知症専門診断管理料1」の算定を可能とする。
小児運動器疾患指導管理料 【新設】
小児の運動器疾患に対する適切な診療を提供するため、かかりつけの医師からの依頼を受けて、整形外科医が継続的な医学管理を行った場合の評価
算定要件
かかりつけの医師からの紹介を受けて受診した6歳未満の患者であって、脊柱側弯症や先天性股関節脱臼等の運動器疾患を有する者に対し、小児の運動器疾患について専門的な知識を有する医師が療養上の指導を実施した場合
施設基準
以下の全ての要件を満たす常勤医師が1名以上配置されていること。
- (1) 5年以上の整形外科の診療に従事していること。
- (2) 小児の運動器疾患に係る適切な研修を修了していること。
- (3) 小児の運動器疾患の診断・治療に必要な機器・設備を有していること。
- (4) 必要に応じて、自施設又は連携にて入院可能な体制を有していること。
コメントを残す