2018年診療報酬改定の薬歴に関してはこちらの記事でまとめます。
点数の変更に関する情報は「【解説】2018(平成30年度)調剤報酬改定まとめ|点数の比較や算定要件・施設基準のポイント整理」の記事でまとめています。
3月5日、「平成30年度診療報酬改定の概要」に関する情報をまとめました。
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薬歴の記載事項
薬剤服用歴の記録について、継続的な薬学的管理及び指導の記載を求めるとともに、記載事項を整理。
主な変更点
薬学的管理に必要な患者の生活像が追加されました。
手帳を活用しなかった場合はその理由と患者への指導の有無が明記されました。
今後の継続的な薬学的管理及び指導の留意点が追加されました。
継続的な薬学的管理及び指導の留意点
薬歴の記載事項に追加されたことで、記載が無い場合は個別指導での査定の対象になる可能性があります。
過去に派遣された企業ではSOAP形式のplanに「OP」として次回確認事項を記載している薬局がありました。
例
- コンプライアンス不良の場合は「コンプライアンスについて」
- 次回確認する副作用
- 次回服薬指導する薬剤師への申し送り事項など
薬剤服用歴管理指導料の特例
「6月以内に再度処方箋を持参した患者のうち、手帳を持参した患者の割合が5割以下」等の基準を設ける。
お薬手帳持参率ペナルティに該当する場合は「重複投薬・相互作用等防止加算」等の薬歴管理料関連の加算(注3~注6)は算定できません。
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