服用薬剤師調整支援料に関してはこちらの記事でまとめていきます。
その他の改定関連の情報は「【解説】2018(平成30年度)調剤報酬改定まとめ|点数の比較や算定要件・施設基準のポイント整理」の記事でまとめています。
3月5日、「平成30年度診療報酬改定の概要」に関する情報を記載しました。
服用薬剤師調整支援料
患者の意向を踏まえ、患者の服薬アドヒアランス及び副作用の可能性等を検討した上で、処方医に減薬の提案を行い、その結果、 処方される内服薬が減少した場合を評価。
新設:125点
算定要件
6種類以上の内服薬が処方されていたものについて、保険薬剤師が文書を用いて提案し、当該患者に調剤する内服薬が2種類以上減少した場合に、月1回に限り所定点数を算定する。
注意点
2種類のうち1種類は保険薬剤師が提案。
その状態が4週間以上継続した場合に算定。
服用を開始して4週間以内の薬剤は、調整前の内服薬の種類数から除外。
屯服薬は対象外。
同一薬効分類の有効成分を含む配合剤及び内服薬以外の薬剤への変更を保険薬剤師が提案したことで減少した場合は、減少した種類数に含めない。(合剤不可)
減薬に係る患者の意向や提案に至るまでに検討した薬学的内容を薬歴に記載する。
保険医療機関から提供された処方内容の調整結果に係る情報は、薬剤服用歴の記録に添付する。
1年以内に2回目を算定する場合は、更に2種類以上減少したときに限り新たに算定することができる。
関連する医科の加算
「薬剤総合評価調整管理料」の算定要件
保険医療機関が、入院中の患者以外の患者であって、6種類以上の内服薬(受診時において当該患者が処方されている内服薬のうち、頓用薬及び服用を開始して4週間以内の薬剤を除く。)が処方されていたものについて、処方内容を総合的に評価したうえで調整し、当該患者に処方される内服薬が2種類以上減少した場合は、所定点数を算定する。
「連携管理加算」の算定要件
処方内容の調整に当たって、別の保険医療機関又は保険薬局との間で照会又は情報提供を行った場合は、連携管理加算として所定点数を加算する。ただし、連携管理加算を算定した同一日においては、同一の別の保険医療機関に対して、区分番号B009診療情報提供料(Ⅰ)は算定できない。
コメント
なかなか厳しい算定要件です。
追加情報があればこの記事に追記します。
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