2018(平成30年度)診療報酬改定|薬局に関連する医科の変更点まとめ

平成30年度診療報酬改定の薬局に関連する医科の変更点をまとめました。

情報は随時更新しています。

2018調剤報酬改定に関しては「【最新】2018(平成30年度)調剤報酬改定まとめ|点数の比較や算定要件・施設基準のポイント整理」の記事でまとめています。

参考:個別改定項目について(厚生労働省)

一般名処方加算

  • 一般名処方加算1 6点(現行3点)
  • 一般名処方加算2 4点(現行2点)

加算1:後発医薬品が存在する全ての医薬品が一般名処方されている場合
加算2:交付した処方せんに1品目でも一般名処方が含まれている場合

抗菌薬を処方しない場合の加算(小児科)

抗菌薬を使用しない場合の加算が新設されました(初診に限る)

  • 小児抗菌薬適正使用支援加算 80点(新設)

算定要件

急性上気道感染症又は急性下痢症により受診した小児であって、初診の場合に限り、診察の結果、抗菌薬投与の必要性が認められず抗菌薬を使用しないものに対して、抗菌薬の使用が必要でない説明など療養上必要な指導を行った場合に算定する。
なお、基礎疾患のない学童期以降の患者については、「抗微生物薬適正使用の手引き」に則した療養上必要な説明及び治療を行っていること。

施設基準

感染症の研修会等に定期的に参加していること。
病院においては、データ提出加算2を算定していること。

向精神薬処方の適正化

4種類以上の抗不安薬及び睡眠薬も減算の対象に

太字部分が新たに追加され、点数が変更されています。

3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、3種類以上の抗うつ薬、3種類以上の抗精神病薬又は4種類以上の抗不安薬及び睡眠薬の投薬を行った場合

  • 処方料 18点(現行20点)
  • 処方箋料 28点(現行30点)

BZD等の1年以上の処方を減算

12ヶ月以上連続して同一の用法・用量で処方されている場合に減算されます。

  • 処方料 29点(新設)
  • 処方箋料 40点(新設)

算定要件

不安の症状又は不眠の症状に対し、ベンゾジアゼピン系の薬剤を12月以上、連続して同一の用法・用量で処方されている場合(ただし、当該症状を有する患者に対する診療を行うにつき十分な経験を有する医師が行う場合又は精神科医から抗不安薬等の処方について助言を得ている場合等特に規定する場合を除く。)

向精神薬の多剤処方を減薬した場合等の加算

1年以上連続して同一の用法・用量で処方されているBZDを減薬した場合の加算が新設されます。

  • 【処方料】向精神薬調整連携加算 12点(新設)
  • 【処方箋料】向精神薬調整連携加算 12点(新設)

算定要件

直近の処方時に、向精神薬の多剤処方の状態にあった患者又は不安の症状又は不眠の症状に対し、ベンゾジアゼピン系の薬剤を12月以上、連続して同一の用法・用量で処方されていた患者であって、減薬の上、薬剤師(処方料については薬剤師又は看護職員)に症状の変化等の確認を指示した場合

オンライン診療料

70点(1月につき)

算定要件

  1. 別に定めるオンライン診療料が算定可能な初診以外の患者で、かつ、当該管理に係る初診から6月以上を経過した患者(初診から6月の間は毎月同一の医師により対面診療を行っている場合に限る。)に対して、オンラインによる診察を行った場合に算定できる。ただし、連続する3月は算定できない。
  2. 患者の同意を得た上で、対面による診療(対面による診療の間隔は3月以内に限る。)とオンラインによる診察を組み合わせた療養計画を作成し、当該計画に基づき診察を行った上で、その内容を診療録に添付していること。
  3. 当該診療料を算定する場合は、当該保険医療機関に設置された情報通信機器を用いて診察を行うこと。
  4. オンラインを用いて診察する医師は、対面による診療を行っている医師と同一の医師であること。

算定可能な患者

特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、糖尿病透析予防指導管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、生活習慣病管理料、在宅時医学総合管理料又は精神科在宅患者支援管理料を算定している初診以外の患者で、かつ、当該管理に係る初診から6月以上を経過した患者

施設基準

  1. 厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針等に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。
  2. 緊急時に概ね30 分以内に当該保険医療機関において診察可能な体制を有していること。(ただし、小児科療養指導料、てんかん指導料又は難病外来指導管理料の対象患者は除く。)
  3. 当該保険医療機関において、一月あたりの再診料等(電話等による再診は除く)及びオンライン診療料の算定回数に占めるオンライン診療料の割合が1割以下であること。

その他のオンライン関連の点数

詳細は:個別改定項目についてをご確認下さい

オンライン医学管理料

100点(1月につき)

在宅時医学総合管理料 オンライン在宅管理料

100点(1月につき)

精神科在宅患者支援管理料 精神科オンライン在宅管理料

100 点(1月につき)

 

その他の調剤報酬改定に関しては「2018(平成30年度)調剤報酬改定まとめ」の記事で解説しています。

正確な情報をこころがけておりますが、当記事や解釈に誤りがある可能性があります。詳細は原文をご確認下さい。

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